2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
新たな子供政策の在り方について、その基本理念や目指すべき方向性を、現在、有識者会議において御議論いただいているところです。 また、子供をめぐる様々な課題に適切に対応するため、子供目線に立って、縦割りを排した行政の在り方を検討いたします。 これらについて、年末までに基本方針を決定し、可能であれば来年の通常国会に法案を提出するというスケジュールを念頭に、検討を進めてまいります。
新たな子供政策の在り方について、その基本理念や目指すべき方向性を、現在、有識者会議において御議論いただいているところです。 また、子供をめぐる様々な課題に適切に対応するため、子供目線に立って、縦割りを排した行政の在り方を検討いたします。 これらについて、年末までに基本方針を決定し、可能であれば来年の通常国会に法案を提出するというスケジュールを念頭に、検討を進めてまいります。
この総点検を進めるとともに、有識者会議及び関係府省連絡会議において、省庁横断的な、必要な対応策の検討を進めているところでございます。 これらの議論を踏まえて、国土交通省においては、盛土による災害の防止対策に率先して取り組んでまいります。(拍手) ―――――――――――――
この点、本法案の前提となった政府の有識者会議の構成員だった与党側の参考人ですら、生活関連施設の範囲について、この条文案を読むだけでは様々な臆測が広がるおそれがあるということを審議プロセスを見て痛感した、そこはしっかりとこれから議論をしていかなければ国民の様々な解釈を呼んでしまうと思ったとおっしゃったことは看過できません。
参考人質疑においては、与党側が推薦した政府の有識者会議の委員も務めた参考人でさえも、条文案を読むだけでは様々な臆測が広がるおそれがあることを痛感した、しっかりと議論していかなければ国民の様々な解釈を呼んでしまうと懸念を指摘しております。
その後、令和二年七月の骨太方針において、土地利用、管理の在り方について所要の措置を講ずることが閣議決定され、有識者会議も立ち上がり、今回の法案審議にやっとたどり着きました。 日本維新の会は、五回にわたって政府案より実効性が担保されていると確信するに足る適切かつ厳格な重要土地取引規制に関する法案を提出してまいりました。
この法案の前提となった有識者会議のメンバーであった吉原参考人が昨日の参考人質疑で、この法案によってプライバシー権への懸念材料というものが生まれては決していけない、歯止めの機能がどういうことがあり得るのか、どういう条文が入れば担保できるのかと述べたことを委員各位は真剣に受け止めるべきです。政府の提案のままに採決することは委員会の役割を放棄するものであり、断じて許されません。
昨日の参考人質疑では、野党側の要求した参考人ばかりでなく、政府の有識者会議の委員も務めた与党側の参考人からも、条文案を読むだけでは様々な臆測が広がるおそれがあるということはこの審議のプロセスを伺っていて痛感したという意見や、国会への報告や国民への十分な説明と情報開示が必須であるというような意見も出されるなど、法案の持つ問題点が明確になりつつありました。
しかし、この有識者会議でも、まずは規制の範囲は最小限にして必要最低限のところから始めようと、それが妥当、必要であると。私権制限については、あるいはプライバシー権の保全ということについては、非常に委員の皆さん、まずそれが、プライバシー権の保全とそれから私権制限は最小限にとどめるということ、それが大前提となっていました。
有識者会議での議論の際には、予見可能性を高める上で、例えば一キロ範囲、有識者会議の場では一キロという数字は出ていませんけれども、予見可能性を高める上で具体的な数字を設定する、距離を設定するとか、そうしたことは必要であるという見解でした、皆さん。
また、規制改革推進会議は有識者会議でございまして、委員、専門委員が自由に議論を行いまして、その議論の過程をできるだけ公開する中で、透明性のある議論を行うとともに、答申等の決定に当たりましては会議体としての意思決定を行うということで公正性を担保する形としております。 さらに、規制改革の実施に当たりましては、所管省庁が責任を持って議論、検討を行うという仕組みとなっているところでございます。
こうしたことから、令和三年の地方分権改革に関する提案募集では、計画策定等を重点募集テーマに設定したところであり、今後、地方からの提案を踏まえ、地方分権改革有識者会議において御議論いただきながら、計画策定等に係る見直しの検討を進めてまいりたいと考えております。 地方創生臨時交付金についてお尋ねがありました。
現在、全ての子供たちを対象としたデジタル教科書の今後の在り方について有識者会議において議論をしているところですが、その中でもデジタル教科書は、特別な配慮を必要とする児童生徒の学習上の困難の低減に資するものであると指摘されています。
その後、国土利用の実態把握等に関する有識者会議を開催して、いかなる対応が適切か検討を行い、本法案を取りまとめ、提出いたしました。
○国務大臣(小此木八郎君) 土地収用の措置については、有識者会議の提言において、今般の制度的枠組みの実施状況、有効性等を見極めた上で、安全保障をめぐる国際情勢、諸外国の取組等も踏まえ、慎重に検討していくべきとされてまいりました。 このため、本法案では土地収用は導入しないこととし、重要施設等の機能を阻害する土地等の利用に対し中止等の命令を行う利用規制の枠組みを採用いたしました。
また一方で、この有識者会議の中においては、不適切な利用については、土地等を所有しているケースだけではなく、土地等を貸借しているケースも考えられることから、制度的枠組みの対象とする権利としては、所有権に加え、貸借権等の利用権も含めることが必要であると指摘がなされていますが、このような指摘についてどのように考えているか、併せてお聞きをしたいと思います。
そして、有識者会議の提言では、調査等の対象となる防衛関係施設等の周辺の範囲について、予見可能性の確保や過度な負担防止の観点から、施設からの一定の距離で範囲を設定しておくのが適当であるということがされました。これを踏まえて、重要施設の周辺区域については、その機能を阻害する妨害行為等が相当に懸念される範囲として、その敷地からおおむね一千メートルの区域とすることを対象といたしました。
現時点におきまして、これに該当するものといたしましては、私ども、昨年、小此木大臣の下で国土利用の実態把握等に関する有識者会議というのを開催させていただきましたが、そこからいただいた提言も踏まえた形で、原子力関係施設と自衛隊が共用する空港をその政令指定の対象とするということで検討させていただいているところであります。
○国務大臣(小此木八郎君) 今委員がおっしゃっていただきましたけれども、先日の答弁で、これは有識者会議、この提言も踏まえて、私どもは原子力関係施設と自衛隊の共用する空港という答弁をいたしました。 しかし、重要な認識としては、内外情勢、安全保障の環境は刻々と変わるということを認識しておかなきゃ政治家としていけないと、こういうふうに思います。
デジタル教科書を使用する際の児童生徒の健康面への影響という面につきましては、大変重要な点でありまして、文科省で設けておりますデジタル教科書に関する有識者会議におきましても、専門家の意見も聞きながら議論が行われました。その結果としまして、目と端末の画面の距離を離すことですとか、継続して見る時間などに留意が必要ということが指摘されたところでございます。
消費者庁の有識者会議で議論になっていなかった契約の電子化について、なぜ導入することになったのか。消費者庁は、経済界が契約書の電子化を求めても、消費者保護にならないと応じてこなかった経過があります。規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループ第三回会議で問題提起をされたことは、オンライン契約の際の印鑑廃止、書面の電子化を進めることだけでしかありません。
戦没者遺骨収集事業において、日本人ではない遺骨が収容された可能性が指摘されながら、長年にわたり適切な対応が行われてこなかったことを受け、有識者会議からの提言等を踏まえて、令和二年五月に、厚生労働省において今後の遺骨収集事業の在り方についての方針を取りまとめました。現在、この方針に基づく取組を進めているところです。
○打越さく良君 有識者会議の提言にあるアドボケート、意見表明支援員の配置を都道府県の努力義務とすることにも大変期待しているんですが、努力義務にとどまってはこれ広まらないのではないかと思うんですけれども、自治体への配置を更に進めるために義務化していただけないでしょうか。
いずれにしましても、今、料金につきましては幅広く議論を行って、高速道路を利用しやすい料金にしていくということが大事だというふうに思っておりますし、償還制度等につきましても、国土幹線道路部会という有識者会議でも議論しておりますので、そういう結果を踏まえて様々対応していきたいというふうに考えているところでございます。
御指摘ございました国土利用の実態把握等に関する有識者会議の開催日でございますが、第一回が令和二年十一月九日、第二回が同年十一月二十五日、第三回が同年十二月二十二日でございます。 なお、本有識者会議の提言につきましては、十二月二十四日に取りまとめられまして、座長から小此木大臣に手交していただいたところでございます。 以上でございます。
○吉川沙織君 骨太方針二〇二〇を受け設置されたのが、国土利用の実態把握等に関する有識者会議と承知しております。 では、この有識者会議が設置されたのはいつですか、教えてください。
○吉川沙織君 骨太方針二〇二〇が閣議決定されたのは昨年七月十七日、本法案のベースとなった有識者会議は昨年十月二十九日、つまり、前政権から現政権になってしばらくして有識者会議が設置されたということだと思います。 大臣は、五月十一日の衆議院本会議において、こうも答弁されています。申し上げます。「本法案のベースとなった有識者会議の提言は、こうした幅広い議論を経て取りまとめていただいたものです。」
消費者庁の有識者会議で議論になっていなかった契約の電子化について、なぜ導入することになったんでしょうか。消費者庁は、経済界が契約書の電子化を求めても、消費者保護の後退になるとして応じてこなかったという経緯があるのではないですか。
尾身会長も十分にわきまえられた上でお話をされるわけですけれども、そもそも分科会の役割というのは、私、調べてみたところ、新型インフルエンザ特措法六条五項で、政府行動計画の作成に当たっては有識者会議の意見を聞かなければならないと定められていることに基づくもので、閣僚会議の決定で分科会が設けられ、さらに、その分科会の設置についてという文書でもって、一番としては感染動向のモニタリング、二番として、ワクチン接種
○渡辺政府参考人 御指摘の年齢問題につきましては、過去、この助成制度を何回か拡大するときに、有識者会議でも今御指摘のありました様々なデータも含めて御検討いただいた中で、有識者の見解も踏まえて、今、四十三となっているところでございます。
しかし、着床式洋上風力発電施設の残置等は、国内外での事例も少ないわけでございまして、こうした状況を踏まえ、洋上風力発電事業者団体等にも御協力をいただきながら、来月早々に有識者会議を設置し、海洋施設廃棄の許可申請を行う際の参考となるよう、必要事項を着床式洋上風力発電施設の廃棄許可に係る考え方として取りまとめ、二〇二一年度前半を目途に公表してまいります。
なお、国土利用の実態把握等に関する有識者会議の提言においては、我が国の法律に基づいて設立された会社であっても、実質的な所有者や支配者が日本人ではないケースもあり、土地の所有者の国籍のみをもって差別的な取扱いをすることは適切でないとされたところであります。 次に、外国資本等による重要施設等の周辺土地の取得に関する基本認識について御質問いただきました。
一方、そうした機能阻害行為としての土地等の利用を防止するために土地等の取引を規制する、あるいは収用によって所有を規制するといった私権制限の程度が強い措置を設けることについては、昨年開催した国土利用の実態把握等に関する有識者会議においても御議論いただきました。
土地等の取引に関する事前審査及び規制について、昨年開催した国土利用の実態把握等に関する有識者会議での提言では、あらかじめ規制の基準や要件を明確に定めることが困難であり、慎重に検討すべきとされたところであります。
保安検査に関する費用負担の在り方については、諸外国における費用負担の実態や保安検査の実施主体の在り方の検討状況も踏まえながら、有識者会議に、有識者による検討会議においてしっかりと検討してまいりたいと考えております。
ここにはいろいろなやり方があると思っていまして、今のPSFCという空港施設利用料がありますけれども、こうやって外に出すというやり方もあると思いますし、いずれにしても、いろいろなやり方について有識者会議の中で議論をして検討してみたいというふうに思います。
現在の保安検査の費用負担の在り方については、国交省としても何らかの見直しが必要だと、必要であるというふうに考えておりまして、有識者会議の議論の中でも、保安検査に係る費用は航空会社等の経営状況と切り離して確保されるべきと、まさに委員御指摘のような御意見がございました。
その上で、先ほど申し上げましたように、有識者会議における議論は、その進め方も含めて、会議のメンバーの皆さんでお考えいただくものであり、政府として、この範囲等々についてコメントは差し控えさせていただいておるところであります。
○加藤国務大臣 まず、この有識者会議は、附帯決議の一において示された課題について、様々な専門的な知見を有する人々の意見を踏まえ議論し整理を行うため、開催をすることにしたところであります。 現在、有識者においてはヒアリングが行われており、皇室制度、歴史の専門家など、また様々な世代の方からもお話を伺っているところであります。
○柚木委員 今の尾身先生のお話を受けて、是非、官房長官、法律の中にもこう書かれていますよ、分科会だけじゃなしに、ほかの会議もそうですけれども、正当な理由がない限り、有識者会議等からの資料提出及び説明聴取等の要請を拒むことはできない、そして、意見の開陳についても、この有識者会議等の長は、必要と認める者に対して、有識者会議等への出席を求め、その説明又は意見の開陳を求めることができると。